「動き始めた住民」の第3回公判
第3回公判が10日午前10時30分からあった。
原告は、被告代理人からの準備書面の提出を、裁判所を通じて要求していたが、応答無く、開廷前日の午後5時に裁判所に提出された模様で夕方になってから、裁判所よりfaxで受け取った。
かなり弁護に苦慮している事が主張している内容からもうかがい知ることが出来る。
(1)出訴期間の徒過
本件補正書による訴えの主旨の変更は、実質的に見ても、旧請求とは異なる新たな訴えの提起と考えざるを得ない。 (監査の結果の通知があった日から30日以内)を徒過していることから不適法として却下すべきものである。
この主張については、第二回公判で裁判長は「本旨は変わらないので、新しい提起でなく補正である」と断を下している。 それにも拘わらず同じ主張を繰り返すということは、弁護に苦慮している証であろう。
従って、この主張については何らの言及も無く無視であった。
(2)監査請求期間の徒過
平成13年3月16日に購入した土地により被った損害について、賠償するよう求めているが、本件土地の購入については、平成11年2月26日開催の旧屋久町臨時議会において議決され、その旨、議事録に記載され公開されている。住民としては、旧屋久町が本件土地を購入した時点において、相当な注意を持って調査すれば
客観的に見て当該事実を知ることが出来たと解される。
従って、原告らにおいて監査請求の期間を徒過した事について正当な理由の無い事は明白である。
本件訴えはその訴訟要件を欠き不適法である。速やかに訴えを却下されるよう求める。
原告らは、あらゆる議事録、公文書などを提出し、どんなに住民が注意し、関心を持ってしても、当該土地を特定することは当時の時点ではでき得ず、コスモ出版社の記事で知りえたことなどを訴えている。
原告らの主張に正当性があるとの判断かどうかはわからないが、裁判長は被告代理人に、「住民が知り得る根拠を次回公判で示しなさい」ということで今回は結審した。
おそらく、私見ではあるが、当時の議会に提出された*議案の不備、虚偽 *印鑑盗用 などの事実を見れば、その根拠を示すことは出来ないと思っている。
次回公判は 2月4日 10時30分より 小法廷で開かれます。
尚、私の拙い文章より、原告代表である「屋久島ひとりごと」さんのブログ記事を見られればさらに詳しく掲載していると思います。
原告は、被告代理人からの準備書面の提出を、裁判所を通じて要求していたが、応答無く、開廷前日の午後5時に裁判所に提出された模様で夕方になってから、裁判所よりfaxで受け取った。
かなり弁護に苦慮している事が主張している内容からもうかがい知ることが出来る。
(1)出訴期間の徒過
本件補正書による訴えの主旨の変更は、実質的に見ても、旧請求とは異なる新たな訴えの提起と考えざるを得ない。 (監査の結果の通知があった日から30日以内)を徒過していることから不適法として却下すべきものである。
この主張については、第二回公判で裁判長は「本旨は変わらないので、新しい提起でなく補正である」と断を下している。 それにも拘わらず同じ主張を繰り返すということは、弁護に苦慮している証であろう。
従って、この主張については何らの言及も無く無視であった。
(2)監査請求期間の徒過
平成13年3月16日に購入した土地により被った損害について、賠償するよう求めているが、本件土地の購入については、平成11年2月26日開催の旧屋久町臨時議会において議決され、その旨、議事録に記載され公開されている。住民としては、旧屋久町が本件土地を購入した時点において、相当な注意を持って調査すれば
客観的に見て当該事実を知ることが出来たと解される。
従って、原告らにおいて監査請求の期間を徒過した事について正当な理由の無い事は明白である。
本件訴えはその訴訟要件を欠き不適法である。速やかに訴えを却下されるよう求める。
原告らは、あらゆる議事録、公文書などを提出し、どんなに住民が注意し、関心を持ってしても、当該土地を特定することは当時の時点ではでき得ず、コスモ出版社の記事で知りえたことなどを訴えている。
原告らの主張に正当性があるとの判断かどうかはわからないが、裁判長は被告代理人に、「住民が知り得る根拠を次回公判で示しなさい」ということで今回は結審した。
おそらく、私見ではあるが、当時の議会に提出された*議案の不備、虚偽 *印鑑盗用 などの事実を見れば、その根拠を示すことは出来ないと思っている。
次回公判は 2月4日 10時30分より 小法廷で開かれます。
尚、私の拙い文章より、原告代表である「屋久島ひとりごと」さんのブログ記事を見られればさらに詳しく掲載していると思います。
この記事へのコメント
たぶん引き伸ばし作戦、そして上告と延々と続くように思われる。
早く検察が動いてほしいものです。
裁判の先行きが見えない時点で自分たちのほうに有利なような私見は、おっしゃるように避けるべきと反省しております。
只、原告団の訴訟書類や準備書面は、見せていただいていますので、身びいきな所感になるのは、ご勘弁ください。